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退去時、どこまでやればいいの??

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引越の退去の際に一番の心配は、退去の費用。
敷金を払っていても、それを上回る費用請求を受ける事も少なくないようです。
自分の負担範囲はどのくらいなのかを退去の前には、
しっかりと確認をしておくことが大切です。

貸主負担(不動産側の負担)
・フローリングの色落ち
・畳、クロスの変色
・家具の設置による床、カーペットのへこみ
・電気ヤケ(後部壁面の黒ずみ)
・エアコン(賃借人所有)設置による壁のビス穴
・画びょうやピンの跡 他
ただし、あくまでもガイドラインの一部であり、賃貸契約内容により異なるようです。
契約内容の確認も必須ですね。

借主負担(住んでいる人の負担)
・引っ越し作業で生じたキズ
・賃借人の不注意による畳やフローリングの色落ち
・落書き
・タバコのヤニ・臭い
・壁等のくぎ穴、ネジ穴(下地ボードの張替が必要な程度のもの)
・飼育ペットによるキズ・臭い
・飲み物等をこぼしたことによるカーペットのシミ、カビ
・台所の油汚れ
・ガスコンロ置き場、換気扇の油汚れ
・風呂、トイレ、洗面台の水垢(みずあか)、カビ
・結露を放置したことにより拡大したカビ、シミ他

特にカビの処理に困ることが多いですが、以下を参考にある程度の原状回復試みると良いかもしれませんね。

<カビ清掃のポイント>
カビの上についている皮脂や石けんカスなどの汚れを、あらかじめ浴室用洗剤で落としておく
湿気のない、乾いた室内で行う
カビ取り剤と水分が混ざらないようにする
カビ取り剤はたっぷりかけるより、カビ全体に薄く噴きかける

部屋を借りた人は、“元の状態”に戻して返還するという義務(原状回復義務)を負っています。
とは言っても、ここでいう原状回復とは、入居時と同じように“新品の状態”に戻すことではありません
故意または誤ってついたキズや汚れについては借り主が負担しますが、
普通に使っていて発生した損耗(通常使用による損耗)については、借り主が負担する必要はないとされています。

原状回復にかかる費用については、損耗が「通常使用によるもの」か
「通常使用によるものでない」かが重要な分かれ目になります。

退去時の費用を抑えたいのであれば、出来る限りの清掃はしておくべきと言ったところではないでしょうか。